日本精神保健社会学会奨励賞内規

2014 年 9 月 4 日制定施行

1.(名称)

本賞は、日本精神保健社会学会奨励賞(略称:奨励賞)と称する。

2.(目的)

本賞は、精神保健社会学に関する学術的研究や諸 活動を会員に奨励するために、優れた貢献をした者を表彰し、もって精神保健社会学の発展に寄与することを目的とする。

3.(受賞資格)

本賞の受賞者は、次の2条件をすべて満たさなけ ればならない。

  1. 日本精神保健社会学会の通常会員として、4年以上の会員歴があり、年会費を納入済みであること。
  2. 精神保健社会学に関する学術的研究あるいは精神保健に関する教育を含む社会的諸活動において、その業績が顕著であること。

4.(本賞の選考)

本賞の選考は、奨励賞内規に基づき、理事会で決定する。(自薦他薦不問)

5.(受賞者の選考および決定)

選考にあたっては、本学会に関連した研究業績をポイント化すると同時に、理事の意見も考慮する。なお、受賞は1度に限る。

6.(賞の授与)

日本精神保健社会学会会長は、日本精神保健社会学会の年次大会の総会において、5.によって決定された受賞者に対して、日本精神保健社会学会奨励賞として賞状を授与し、公示する。

7.(改廃)

本内規の改廃は、理事会によって決議される。


日本精神保健社会学会奨励賞候補者の業績についての選考内規

2014 年 9 月 4 日制定施行

日本精神保健社会学会奨励賞内規 3.(受賞資格)の 2)及び5.(受賞者の選考および決定)についての内規を次の通り定める。

  1. 修士入学日(6年生学部卒業の場合は学部卒業の日)またはこれに準ずる日(本学会年次大会に連名以上で発表した日とする)をもって換算する研究歴が7年以上(6年生学部卒業の場合は5年以上)あること。
  2. 本学会年報に掲載論文が最低3編あり、うち2編が原著論文における筆頭著者であること。また、年次大会に最低3回以上発表を行っていること。(3回 とも筆頭著者もしくは、第2著者以下は2回を1回に換算する)
  3. 類似の学会誌・学会及び大会においても発表していること。発表形式は2.に準ずる。
  4. 本学会関連の博士号を取得している、または本学会が博士の学位に相当する研究をしていると認める者。
  5. 著書があれば参考とし(単著・共著等は問わない)、学会運営活動等にも協力的であること。
  6. 精神保健に関する社会的諸活動を示す資料(当時のビラ・記録・新聞記事等)があること。
  7. 特に社会的に問題となる行為(例:刑法犯歴)の無いこと。

以上の事項を参考にして選考に当たるものとする。