2014 年 9 月 4 日制定施行
1.(名称)
本賞は、日本精神保健社会学会奨励賞(略称:奨励賞)と称する。 2.(目的)本賞は、精神保健社会学に関する学術的研究や諸 活動を会員に奨励するために、優れた貢献をした者を表彰し、もって精神保健社会学の発展に寄与することを目的とする。 3.(受賞資格)本賞の受賞者は、次の2条件をすべて満たさなけ ればならない。
本賞の選考は、奨励賞内規に基づき、理事会で決定する。(自薦他薦不問) 5.(受賞者の選考および決定)選考にあたっては、本学会に関連した研究業績をポイント化すると同時に、理事の意見も考慮する。なお、受賞は1度に限る。 6.(賞の授与)日本精神保健社会学会会長は、日本精神保健社会学会の年次大会の総会において、5.によって決定された受賞者に対して、日本精神保健社会学会奨励賞として賞状を授与し、公示する。 7.(改廃)本内規の改廃は、理事会によって決議される。 |
2014 年 9 月 4 日制定施行
日本精神保健社会学会奨励賞内規 3.(受賞資格)の 2)及び5.(受賞者の選考および決定)についての内規を次の通り定める。
以上の事項を参考にして選考に当たるものとする。 |