日本精神保健社会学会会則

平成27年1月10日

第1章  総 則

第1条 (名称)
1.本会は、日本精神保健社会学会と称する。
2.本学会の英文名は、The Japan Association of Mental Health Sociology と称する。
3.本会は、事務局を、東京都豊島区西池袋2−39−8 ローズベイ池袋ビル3F
  東京メンタルヘルス・アカデミー内に置く。(郵便番号171−0021)

第2条 (目的) 本会は、精神保健社会学会の発展・普及および研究者相互の連携・協力をはかることを目的とする。

第3条 (事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
1.大会、部会および研究会の開催
2.共同調査研究
3.機関誌その他の刊行物の発行
4.その他必要な事業

第2章 会 員

第4条 (会員)本会の会員は、通常会員、賛助会員、機関会員および学生会員とする。

第5条 (通常会員) 通常会員、本会の趣旨に賛同し、精神保健領域の社会学あるいはその他の関連領域の学術知識をもつ者、あるいは会員によって推薦された者で、理事会の承認を得た個人とする。

第6条 (賛助会員)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を後援するため財政 的援助等をなした者で、理事会の承認を得た個人および機関とする。

第7条 (機関会員)機関会員は、本会の趣旨に賛同し、精神保健領域の社会学あるいはその他の関連領域の学術機関等で理事会の承認を得た機関とする。

第8条 (学生会員)学生会員は、本会の趣旨に賛同し、精神保健領域の社会学あるいはその他の関連領域の学術の知識を学んでいる学生で、理事会の承認を得た個人とする。

第9条 (入退会)
1.本会に会員として入会を希望する者は、所定の入会申し込み書に当該年度の会費を添えて入会手続きをとらねばならない。
2.本人の死亡あるいは退会を申し出た者は、退会とする。

第10条 (会員の権利) 会員は、本会の行う事業に参加することができ、また本会の発行する刊行物の配布を受けることができる。

第11条 (除名) 会員にして、次の各号に該当する者は理事会の決議により除名することができる。
1.本会の名誉を著しく毀損した者
2.会費を納入しなかった者

第3章  役 員

第12条 (役員) 本会の次の役員を置く。
1.会長  1名
2.副会長 2名
3.顧問 若干名
4.理事 10名(常任理事を含む)
5.評議員 若干名
6.委員 若干名
7.監事  2名

第13条 (会長任命理事) 前条の規定にかかわらず、会長任命による理事を5名以内に限って置くことができる。

第14条 (役員の選出) 役員の選出は次による。
1.会長・副会長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
2.顧問は、本会に特別功労のあった者を理事会の議を経て総会が推挙する。
但し、任期は別に定めない。
3.理事は、別に定める規定により選出する。
4.常任理事は理事会において互選する。
5.評議委員および委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
6.監事は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。

第15条 (役員の任務) 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.顧問は、本会の重要会務につき、会長の諮問に応じる。
3.理事は会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
4.評議員は、理事会の諮問に応じる。
5.委員は会務を助ける。      
6.監事は本会の会計および会務の運営状況を監査する。

第16条 (役員の任務) 会長、副会長、理事、評議員、委員、監事の任期は1期3ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会 議

第17条 (理事会)
1.理事会は、会長がこれを召集する。なお、半数以上の理事が理事会の開催を求めた場合会長はすみやかに理事会を召集しなければならない。
2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。但し、出席は委任状をもってこれに代えることができる。
3.理事会の議は、出席者の過半数の賛同によって決する。
4.理事会は、常務の執行を常任理事会に委任することができる。

第18条 (総会)
1.総会は、全会員をもって組織し、次の事項を審議する。
(1)事業の執行(2)役員の信任(3)予算および決算の承認(4)会費に関する事項 (5)規約の変更(6)その他理事会が必要と認めた事項
2.総会は、年一回開催するものとし、理事会の議を経て会長が召集する。
このほか、理事会が必要と認めた場合、臨時に開催する事ができる。
なお、3分の2以上の会員が総会の開催を求めた場合、会長はすみやかに総会を召集しなければならない。
3.総会の議は、出席者の3分の2以上の賛同によって決する。

第5章 会 計

第19条 (経費)本会の経費は、会費および寄付金その他の収入によって支弁する。

第20条 (会費)会費は次のものとする。
1.通常会員の会費は年額5,000円とする。
2.賛助会員の会費は年一口以上
       (一口10,000円)とする。
3.機関会員の会費は年額20,000円とする。
4.学生会員の会費は年額3,000円とする。
5.顧問会員は会費を納めることを要しない。
会費は、年度初めに納入するものとする。機関誌代はこれに含まれる。

第21条 (予算・決算) 理事会は、予算を構成し、総会の議を経ることを要する。
理事会は、また、前年度の事業報告・収支決算を作成し、監事の承認を経て総会に報告する。

第22条 (会計年度) 本会の会計年度は、10月1日に始まり9月30日に終わる。

第6章 付 則

第23条 (施行) 本会則は、平成 5年8月23日より施行する。

第24条 (改正) 本会則の改正は、本会の議決を要する。
2007年11月18日(2007年度総会) 改正:
 事務局所在地を 東京都豊島区西池袋2−39−8ローズベイ池袋ビル3F 東京メンタルヘルス・アカデミー内(郵便番号171−0021) に移転。

2014年11月30日(2014年度総会)改正:
 事務局所在地を 栃木県宇都宮市豊郷台1−1帝京大学宇都宮キャンパス 滝澤(武)研究室内(郵便番号320−8551) に移転。

2020年9月
 事務局所在地を東京都豊島区西池袋2−39−8ローズベイ池袋ビル3F 東京メンタルヘルス・アカデミー内(郵便番号171−0021) に移転。